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市川猿之助の罪状は自殺幇助!執行猶予付く?刑罰の重さは?徹底解説

市川猿之助さんは殺人犯として逮捕されてしまうのでしょうか?
本記事では、市川猿之助さんがかけられる可能性のある『罪状』について情報を集め、考察しています。

市川猿之助さん一家の悲しい騒動が起こってから1カ月以上が経ち、

本日6月27日に、母親・喜熨斗延子さんの自殺を手助けした『自殺幇助』の容疑で逮捕されました。

市川猿之助さんは起訴されるかどうか、執行猶予はつくのかどうか、刑罰の重さはどれくらいかなど気になる情報をお伝えしていきます!

※記事の前半は、逮捕される前にした考察を書いています。最新情報は『目次』から最新追記に飛んで読んでください!

この記事で分かること〈目次〉

市川猿之助は『殺人罪』の罪状で逮捕される?

市川猿之助

市川猿之助さんには今いろいろな『罪状』が可能性として浮かび上がっていますが、

なかでもネットでささやかれているのが『殺人罪』になる可能性です。

市川猿之助さんが殺人犯として逮捕されることになれば、それこそ大騒動になります。

なぜ『殺人罪』という罪状が浮上しているのかというと、

大量の睡眠薬を飲んだ両親の顔に猿之助さんがビニール袋をかぶせ

意識を失ったのを確認した後にビニール袋を外して自らの死も試みようとしたからです。

17日の夜には、猿之助が処方してもらって大量に余っていた睡眠導入剤を飲んで寝床に入った両親は『来世で会おう』と意識を失った。猿之助は両親の顔にビニール袋を被せ、こと切れたことを確認するとビニール袋を外した。

引用:集英社オンライン

この「まだ息のある両親の顔にビニール袋をかぶせた」という点に『殺人罪』という罪状を疑う余地があります。

ネットでは、市川猿之助さんが薬を“飲ませた”のでは?という疑いから殺人罪に結びつける人もいますが、薬はあくまでも両親がご自身の手で飲んだという供述です。

なのでこの点は殺人罪を疑うポイントにはなりません。

ただ、

病院が処方してくれる睡眠薬で死のうと思ったら、100~150錠の大量の睡眠薬を摂取する必要があり、それでも死ねない可能性すらある。(実際猿之助さんは死ねなかった)

市川猿之助

さらにいえば市川猿之助さんが合計200~300錠もの睡眠薬を所持していたのかどうかも怪しい。

となると直接的な死因はビニール袋をかぶせたことによる窒息死ではないか?という可能性が浮上し、

ここに『殺人罪』という罪状を疑う余地がでてきます。

たとえ窒息死だったとしても、睡眠薬の成分は体内から出てきますからね。

ただ、もし窒息死だった場合、空気を欲してもがき苦しんだ痕跡が残るはずであり、それが報じられていないということはやはり窒息死ではなく薬による中毒死である可能性の方が高そうです。

市川猿之助の『罪状』の候補はこの4つ

市川猿之助

まだ警察の懸命な捜査が続いていますが、

市川猿之助さんには4つの『罪状』が可能性として浮上しています。

  • 同意殺人罪
  • 自殺ほう助罪
  • 自殺教唆罪
  • 違法なルートでの薬の入手

一つずつ罪状を詳しく見ていきましょう!

罪状① 同意殺人罪

一つ目の罪状は『同意殺人罪』。

これは上述のような市川猿之助さんが殺人罪に問われるケースです。

ビニール袋をかぶせたことによる窒息死が死因だった場合や、

嘘の供述をしていて市川猿之助自身の手で睡眠薬を両親の口に運んで飲ませた場合は、

結果として市川猿之助さんが殺したことになりますので殺人罪になります。

ただ、ご両親の同意のもとに殺害をおこなったのであれば『同意殺人罪』という罪状がかけられることになります。

若狭勝弁護士
出典:JIJI.com

元東京地検特捜部の若狭勝弁護士は、このように解説しています。

両親が死に同意していたとしても、「猿之助さんが積極的に一家心中を主導したり、自殺方法を考えた場合は同意殺人罪と判断される」と解説。

引用:サンスポ

発案したり、積極的に主導した場合でも『同意殺人罪』が適応されるのだとか。

『同意殺人罪』の量刑

同意殺人罪とは、人をその嘱託を受け、またはその承諾を得て殺した者に成立する犯罪です。
同意殺人罪は、刑法202条に規定されています。
同意殺人罪の刑事罰は、6月以上7年以下の懲役です。

引用:横浜ロード法律事務所

量刑は『6月以上7年以下』と定められています。

『同意殺人罪』も『殺人罪』も、人を殺めたときにかけられる罪状であることには変わりないが、やはり『殺人罪』の方が圧倒的に重い罪となります。

『殺人罪』の場合の量刑↓

殺人罪の刑罰は「死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役」です。金銭を徴収される罰金刑などはありませんので、有罪になれば死刑か懲役刑が選択されます。

引用:ベリーベスト法律事務所

量刑は『死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役』と定められています。

話を戻しますと、

供述では、市川猿之助さんは「死んで生まれ変わろう」という家族会議で全員で死ぬことの合意を得てからビニール袋をかぶせたため、『同意殺人罪』の罪状がかけられる可能性は十分にあります。

罪状② 自殺ほう助罪

二つ目の罪状は『自殺ほう助罪』です。

両親の死因が自分たちで飲んだ大量の睡眠薬による中毒死だった場合、

市川猿之助さんの「顔にビニールをかぶせる」という行為は自殺を手助けをしたということになるため『自殺ほう助』という罪状になります。

一つ目の罪状である『同意殺人』か、この『自殺ほう助』かは紙一重な部分がありますが、

要は市川猿之助さんが殺したのか、自殺の手伝いをしたのかがポイントになるということです。

『自殺ほう助罪』も『同意殺人罪』同じ刑法202条に規定されており、『6月以上7年以下の懲役』と定められています。

罪状③ 自殺教唆罪

三つ目の罪状は『自殺教唆』です。

簡単に言うと、自殺の意思がなかった者に自殺を決意させた場合にかけられる罪状です。

前夜の家族会議がどのようなものだったのか分かりませんが、

市川猿之助さんが心中を提案し、それがきっかけで両親が自殺を決意し、自ら大量の睡眠薬を摂取した…
ということであればこの『自殺教唆』という罪状が当てはまります。

両親の顔にかぶせたというビニール袋も処分してしまったことで立証できないため、
その証言が採用されないということになれば『ほう助』ではなく『教唆』が適用される可能性が高そうです。

罪状④ 違法なルートでの薬の入手

4つ目の罪状は『違法なルートでの薬の入手』です。

多くの人が怪しんでいるのが、向精神薬(睡眠薬)の入手ルートです。

睡眠薬

2人が自殺するのに最低でも300錠くらいは必要になるはずですが、そんな大量の睡眠薬をどのように入手したのか。

睡眠薬などのいわゆる「向精神薬」というのは医者や薬剤師に処方してもらうものであり、通販や小売店で買えるものではありません。

当然ながら、お医者さんや薬剤師は「必要な分」しか処方してくれないので、一度に何百錠もの睡眠薬を申請しても処方してもらえません。

そのため睡眠薬の入手方法に違法性があったのでは?という疑いが出てきているわけです。

ただ、市川猿之助さんは処方してもらって大量に余っていた睡眠薬だと供述しているため、この供述が真実であれば入手方法に違法性はありません。

【総括】猿之助は殺人犯になってしまうのか

市川猿之助さんに『殺人罪』の罪状がかけられる…つまり殺人犯として逮捕されることがあるのでしょうか?

結論、ある

『同意殺人罪』という罪状で逮捕される可能性が30%くらいあると私は考えています。

市川猿之助

元東京地検特捜部の若狭勝弁護士は、「両親の死亡時刻と市川猿之助さんが自殺を試みた時刻に開きがあるため、一人だけ生き延びようとカムフラージュしたと捉えられ、情状は悪い方へ行く可能性がある」と指摘しています。

また、

市川猿之助さんが心中を提案したり自殺方法を発案したり積極的に主導したのであれば、
『ほう助』や『教唆』ではなく『同意殺人罪』になる可能性もある。

現状は、

『同意殺人罪』30%

『自殺ほう助』30%

『自殺教唆』30%

『完全な無罪』10%

といったところですが、

遺書やメモなどの両親が死に同意したという証拠がなければ、
『同意殺人罪』どころか『殺人罪』の可能性すら浮上してきそうです。

市川猿之助

今後『罪状』の決め手となるのは、

  • 両親が死に同意したという証拠があるか
  • 両親の死因は睡眠薬による中毒死か、それともビニール袋をかぶせたことによる窒息死か
  • 睡眠薬は病院から処方してもらったものだと立証できるか
  • 市川猿之助さんが心中を提案者かどうか
  • 市川猿之助さんが心中を主導者かどうか

これらであるが、

捜査の進展により『同意殺人罪』『自殺ほう助罪』『自殺教唆罪』『無罪』かのパーセンテージは大きく変わってきます。

また新し情報が入り次第更新していきます!

【最新追記】市川猿之助が逮捕の方針!

6月1日の文春オンラインにて、捜査一課が市川猿之助さんを近いうちに逮捕する方針であることが報じられました。

罪状は『自殺ほう助罪』

両親の自殺を手助け・後押ししたという容疑ですね。

「自殺という目的のために睡眠薬やビニール袋を用意するなど、自殺を容易にする援助を行った場合、刑法第202条の自殺幇助罪に抵触する可能性が高い。警視庁は近く猿之助を逮捕する方針を固めている。自殺幇助罪の刑事罰は、6カ月以上7年以下の懲役または禁錮です」(同前)

引用:文春オンライン

市川猿之助逮捕の『Xデー』についてですが、

6月4日の文春オンラインでも改めて「近く逮捕する方針」と書かれていたため、

早ければ6月10日までに、遅くとも6月中には市川猿之助さんを逮捕するものと考えられます。

【最新追記②】市川猿之助を自殺ほう助で逮捕

6月27日、市川猿之助さんが『自殺ほう助罪』で逮捕されました!

松竹からもこのように正式に公表されています。

本日、警視庁より、市川段四郎夫妻の死去に関連して市川猿之助が自殺幇助の
容疑にて逮捕されたことが発表されました。

引用:松竹株式会社

今後は起訴されるかどうか、

起訴された場合はどのような判決(量刑)になるのかが注目されます。

上述してますが、自殺ほう助罪は刑法202条に規定されており『6月以上7年以下の懲役』と定められています。

弁護士によると、市川猿之助さんは初犯であることや、事情を鑑みて「悪質ではない」と判断され、3年以下の懲役で執行猶予が付く可能性が高いという。

しかし、父親の自殺にも関与しているので、立件されて2件の自殺に関与したということになれば、懲役が3年を超えて執行猶予が付かない実刑判決になる可能性が高いと。

実際、2件の自殺に関与した人物が執行猶予が付かない3年6カ月の実刑判決を下された判例があります。

まだまだ思いもよらない方向にいく可能性があるこの騒動。目が離せません。

市川猿之助の罪状

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